公立宇出津総合病院

選定療養費制度

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診療報酬改定により、同じ病気で病院(診療所)に通算180日を超えて入院されている患者さまは、一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の一部を負担していただくことが国の法律で定められました。
(「健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成14年3月8日厚生労働省告示第79号)
 


180日を超える場合と対象外になる場合について

この180日の期間は、当院における入院期間だけでなく、他の病院に入院されていた期間も含まれますので、過去3ヶ月以内にいずれかの病院に入院されていた患者さまは、入院時に受付までお申し出ください。
ただし、病院を退院された後、別の病気で入院されたり、3ヶ月間以上病院に入院しなかった場合や介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所(入院)されていた場合には通算されず、次の入院の時から新たに入院期間を計算することになります。また、難病や重症等の患者さまについては、選定療養費制度の対象とはなりません。
 


入院期間の確認と退院証明書の提出について

当院に入院されるまでの3ヶ月間にどれくらいの期間、他の病院に入院していたかお分かりでない場合は、以前に入院されていた病院にお問い合わせの上、主病名と入院期間をご確認ください。
また、以前の退院に際して「退院証明書」が発行されていた場合はご提出をお願いします。
 


正確な入院履歴の申告と損失費用の請求について

この制度では、患者さまは入院時にご自分の入院履歴を正確に病院に申告することが義務づけられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場合には、それにより発生する損失(選定療養費用)について、後日費用の徴収が行われる可能性がありますので、十分にご留意ください。

※患者さまは入院医療費の一部負担以外に負担が増えることになりますが、医療機関は本来の保険収入から選定療養費用分が差し引かれますので、医療機関の収入増になるわけではありません。
 


選定療養費用の支払い金額について

入院基本点数の15%が患者さま負担
一般病棟入院基本料
10対1 入院基本料(1日につき)1,300点